ペットのいるアパートメント
賃貸トラブルにはいくつか種類がありますが、その中でも最近増えているのが「ペット飼育」に関するトラブルです。 賃貸契約にはさまざまな種類があり、ペットが安心して暮らせるよう、賃貸人に届出をする必要があり、実際にペットと共生できるマンションとなります。
異なる契約と異なる予測修理費用
標準的な契約は、通常の磨耗による修理であり、基本的には油汚れ、ファン、エアコン、壁の汚れ、さらにはタバコのヤニによる磨耗が考えられます。 入居者が退去した後、きちんと掃除をせずに困っている大家さんも多いのではないでしょうか。 契約上、入居者は賃貸物件を退去する際、アパートを原状回復する義務があります。 合意された価格とレンタル条件は、通常の損耗による修理に備えてすでに計算されています。 ただし、異常な損耗があった場合は借主の負担となります。
契約違反
ペット禁止特約違反による賃貸契約の解除があった場合。 近年、ペットは人間の生活に欠かせない存在となっています。 その一方で、排泄物やペットの毛などで環境が汚れてしまう可能性があることも忘れてはいけません。
さらに、吠え声や騒音、臭気などにより他の居住者に迷惑を及ぼす可能性があります。 そのため、契約書に「ペット不可特約」などの条項や内容がある場合は、十分に注意したほうが良いでしょう。 テナントがこの特約に違反し、飼い主の許可なくペットを飼った場合、即時または賃貸借契約書に定められたとおりに賃貸借契約を解除することができます。 または、裁判所の判決によると。
契約違反の責任
[read]
契約違反には罰金が課せられる場合や、物件が老朽化するにつれて追加の修繕費が発生するため、テナントに返金される金額さえも発生する可能性があります。当初の契約よりも多くの機能が変更されることは確実であり、管理者が提供するものです。家主。 また、背任訴訟の根拠を提供することも当然のことです。
家主に無断で居住者がペットを飼っていた裁判例(※)を2件紹介します。
1.「気づかないうちに」信頼関係が破壊される例。入居者(A)さんが飼っていた犬は体重約2.5キロの小型犬でした。今のところ、吠えによる他の住民や近隣住民への迷惑や被害はなく、建物の汚損や破損も発生していない。裁判所は、「特約に違反したとしても、家主と借主との信頼関係が破壊されたとは認められない」と述べ、解除は認められませんでした(東京地方裁判所平成18年3月10日判決)。 。
2. 信頼関係が「認められた」事例 入居者の犬(B)は中型犬で、家の中で飼うのは困難でした。 この犬は近隣住民の声に吠え返す癖があり、他の住民から苦情が寄せられていた。 そこで、裁判所は、事情を考慮して、契約の解除を認めました(京都地方裁判所平成13年10月30日判決)。
これらの裁判では、犬の違いだけでなく、排泄物の臭いやひっかき傷などによる身体的損害、さらには近隣の苦情の問題まで考慮されています。
契約を履行する
ペットの飼育禁止に関しては、飼い主がまず居住者にそのマンションでのペットの飼育をやめるよう要請するケースもあります。 その際、他にも契約違反や状況を悪化させるようなことがあれば、裁判所は必ずペット禁止の契約違反により信頼関係が破壊されたと判断し、契約解除や費用の増加の可能性が高まります。この終了の。
要約すると、修繕費の支払い義務に関連する不都合を避けるために、家主は居住者に契約条項とその義務を十分に理解させるための措置を講じる価値があります。 テナントにとって、追加費用や契約違反を防ぐことは明らかであり、これに関する訴訟を回避するだけでなく、契約を常に遵守することをお勧めします。
(*)この記事では、Mr. 不動産法務に詳しいオーセンス法律事務所の森田雅也弁護士が、ペット禁止の特約の事例について解説した。
ペットを飼っていて、ペット可のアパートを提供する求人をお探しの場合は、ここをクリックして求人情報をご覧ください。
[/read]
ソースNews.Yahoo
leave your comment