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必要な場合にのみクラクションを鳴らしてください

日本の交通における車間距離についての先週のテーマ(リンクに移動して後で読む)に続き、ここでは日本におけるクラクションの正しい使用方法について紹介します。 もうビビビを撃ち続ける必要はありません。

交通規制

中央の青い標識はクラクションが必要であることを示します

道路交通法第52条第1項では「場合によってはクラクションを鳴らさなければならない」と定められていますが、要するに交差点やカーブ、頂上などで自車に接近してくる車両にクラクションを鳴らさなければならないという意味です。視界が悪い中で登る。 第2項では、クラクションを鳴らすことができるのは、クラクション信号の使用を許可する標識がある場合に限ると規定されていますが、危険を回避するためやむを得ない場合はこの限りではないため、事故の防止を目的とする場合には、クラクションを鳴らすことができます。クラクションを鳴らしてください。 例えば、車の接近に気付かなかった歩行者の注意を引き、事故を防ぐためです。

許可されない状況

割り込みをする車に抗議するためにクラクションを鳴らしたり、前の車がすでに走っているので前の車に移動するよう警告したり、速度を落とす車を威嚇したりすることも違法です。 モリスタの多くは挨拶のしるしとしてクラクションを鳴らしますが、別れを告げるときでも、知人とすれ違うときでも、あるいは交通上の親切にしてもらったことに感謝するときでも、これらの状況は処罰の対象となるため、クラクションを鳴らさないでください。

したがって、安全防止以外の目的でのホーンの使用は制限されています。 クラクションを鳴らしてはいけない場合には3千円の罰金が科せられますが、違反点数はありません。 また、クラクションを鳴らすべきときに鳴らさなかった場合、普通車の場合は免許1点の罰金、最高6千円の罰金が科せられます。 正当化する理由は簡単で、クラクションの使用は事故を防ぐために常に行われなければならず、この行為が常態化すれば、もはや本当に危険な状況を区別する方法はなくなる。

出典Yahoo

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