CPFを忘れないでください
すべてのブラジル人にとって、CPF はブラジル国外に住んでいる人にとっても必須の書類です。2024 年 1 月 11 日以降、ブラジル総領事館のサービスを利用する人は必ず CPF を提示する必要があります。
今年(2023年)1月、法律第14,534号が制定され、「公共サービスデータベースで国民を識別するための固有かつ十分な番号として」CPF(個人登録簿)の登録番号が定められた。 つまり、一連のサービスや目的に必要な主な書類となります。
CPF が有効かどうかを確認するには、ここをクリックして連邦歳入庁の Web サイトを確認してください。 有効でない場合は、IRS Web サイトで CPF を再検証する方法を検索してください。
CPF をまだお持ちでない場合は、
ブラジル国民は誰でも、国外で生まれた人、未成年者、国外に居住している人でも、ブラジルに行ったことがなくてもCPFを持つことができ、またそうすべきです。 e-Consular を通じて予約をスケジュールし、ここで領事事務所に問い合わせてください。発行手続きはすべてデジタルで行われ、カードにはQRコードがいつでも印刷でき、所有者の希望に応じてラミネート加工も可能。
日本にお住まいの場合は、電子領事館、名古屋総領事館を離れます。ここをクリックしてください。 東京総領事館および浜松総領事館については、ここをクリックしてください。
後回しにしないでください
出生証明書、結婚証明書、死亡証明書などの民事記録には、関係者の CPF 番号が必ず含まれることになると考えてください。 また、パスポートの更新を含むすべての手続きには、有効な CPF が必要です。 これは 18 歳未満の子供の親が注意すべき点であり、有効性は子供の年齢によって異なります。
- 0歳から1歳までの場合、パスポートの有効期間は1年間です。
- 1歳から2歳まで、有効期限は2年間です。
- 2年から3年、パスポートの有効期限は3年。
- 4歳から18歳まで、有効期限は5年間です。
出典: 在名古屋総領事館、連邦歳入庁、外務省
leave your comment