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CPFを忘れないでください

すべてのブラジル人にとって、CPF はブラジル国外に住んでいる人にとっても必須の書類です。2024 年 1 月 11 日以降、ブラジル総領事館のサービスを利用する人は必ず CPF を提示する必要があります。

今年(2023年)1月、法律第14,534号が制定され、「公共サービスデータベースで国民を識別するための固有かつ十分な番号として」CPF(個人登録簿)の登録番号が定められた。 つまり、一連のサービスや目的に必要な主な書類となります。

CPF が有効かどうかを確認するには、ここをクリックして連邦歳入庁の Web サイトを確認してください。 有効でない場合は、IRS Web サイトで CPF を再検証する方法を検索してください。

CPF をまだお持ちでない場合は、

ブラジル国民は誰でも、国外で生まれた人、未成年者、国外に居住している人でも、ブラジルに行ったことがなくてもCPFを持つことができ、またそうすべきです。 e-Consular を通じて予約をスケジュールし、ここで領事事務所に問い合わせてください。発行手続きはすべてデジタルで行われ、カードにはQRコードがいつでも印刷でき、所有者の希望に応じてラミネート加工も可能。

日本にお住まいの場合は、電子領事館、名古屋総領事館を離れます。ここをクリックしてください東京総領事館および浜松総領事館については、ここをクリックしてください

後回しにしないでください

出生証明書、結婚証明書、死亡証明書などの民事記録には、関係者の CPF 番号が必ず含まれることになると考えてください。 また、パスポートの更新を含むすべての手続きには、有効な CPF が必要です。 これは 18 歳未満の子供の親が注意すべき点であり、有効性は子供の年齢によって異なります。

  • 0歳から1歳までの場合、パスポートの有効期間は1年間です。
  • 1歳から2歳まで、有効期限は2年間です。
  • 2年から3年、パスポートの有効期限は3年。
  • 4歳から18歳まで、有効期限は5年間です。

出典: 在名古屋総領事館、連邦歳入庁、外務省

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